船舶の国際電気通信料金計算担当機関 AAIC: JP03 協立電波サービス株式会社

業務概要

1. 通信料金精算業務、及び通信費管理資料の提供

通信料金精算担当機関(Accounting Authority)とは、国際電気通信条約・付属無線通信規則(R.R.)の規定に基づくもので、船籍国の主官庁の承認が必要であり、当社が通信料金精算業務を取り扱うことができる国は次の通りです。

日本, Bahama, Belize, Cayman Islands, Cyprus, Dominica,
Hong Kong, Liberia, Malta, Marshall Islands, Micronesia,
Myanmar, Palau, Panama, Saint Vincent, Singapore, Vanuatu

船舶が使用した通信料金は、取り扱った各国の電気通信事業者からの計算書に基づいて当社に請求され、これを各船毎に取り纏めて計算処理し、期限内にお客様からのご入金を得て、確実に料金精算処理を行ないます。

最近は、各国の電気通信事業者から電子データによる提供が増えており、当社は最新のコンピュータシステムを導入して、前述のような資料を紙媒体または電子ファイル(PDF, CSV)でのご提供をしております。

船舶の通信料金の精算については、国際電気通信条約で厳しくルールが定められており、不払いや精算期間を越えた場合には、各通信事業者がAccounting Authorityからの報告等により、当該船舶の通信を停止する権利を留保しております。

このため当社では、通信の停止により船舶の運航に支障をきたさぬよう、細心の注意を払い、可能な限りのご協力を致しております。

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